高次脳機能障害
MTBIの後、高次脳機能障害を伴うことがよくあります。さて、高次脳機能障害とは、いったいどういうものなのでしょうか?人間の脳の機能は、大きく分けて3つに分類されます。
- 手足を動かす運動機能
- 音やにおい、手触りなどを感じる知覚機能
- 記憶、認知、感情、言語などを支配する高次脳機能
3.の機能が損傷してしまうと、高次脳機能障害になります。高次脳は脳の2/3をしめていると言われています。では、損傷すると、どういう障害が出るのでしょうか?
- 易疲労性・・・精神的に疲れやすい
- 注意障害・・・集中力が無い
- 半側空間無視・・・体の半分から左、または左の空間に気づかない
- 失語・・・言葉を理解、表現できない
- 記憶障害・・・新しく何かを覚えられない
- 失行・・・ある状況のもとで正しい行動がとれない
- 脱抑制・・・抑制がきかない
- 意欲、発動性の低下・・・物事を自分から始められない
- 判断力の低下・・・自分で何か決断できない
- 遂行機能障害・・・物事を計画して実行する事ができない
- 病識の欠如・・・自分の病気への認識がない
ただし、高次脳機能障害の誰もが、これらすべての症状を呈するわけではありません。脳の損傷した箇所により症状は異なります。
高次脳機能障害の診断基準
Ⅰ.主要症状等
脳の器質的病変の原因となる事故による受傷や疾病の発症の事実が確認されている。現在、日常生活または社会生活に制約があり、その主たる原因が記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知障害である。
Ⅱ.検査所見
MRI、CT、脳波などにより認知障害の原因と考えられる脳の器質的病変の存在が確認されているか、あるいは診断書により脳の器質的病変が存在したと確認できる。
Ⅲ.除外項目
- 脳の器質的病変に基づく認知障害のうち、身体障害として認可可能である症状を有するが上記主要症状(Ⅰ-2)を欠く者は除外する。
- 診断に当り、受傷または発症前から有する症状と検査所見は除外する。
- 先天性疾患、周産期における脳損傷、発達障害、進行性疾患を原因とする者は除外する。
Ⅳ.診断
- Ⅰ-Ⅲをすべて満たした場合に高次脳機能障害と診断する。
- 高次脳機能障害の診断は脳の器質的病変の原因となった外傷や疾病の急性期症状を脱した後において行う。
- 神経心理学的検査の所見を参考にすることができる。
診断基準はこの様になっております。高次脳機能障害は脳の器質的損傷においておこるもので、決して、心理的には起こらないと思ってください。だからこそ、詐病や心因性や不定愁訴ではないという事です。
さて、これから細かく各症状についてのお話、支援やリハビリについて、本の紹介などで話を膨らませていこうと思います。
最初に皆さんに伝えたい事!!
高次脳機能障害は『全く治らない障害ではない』と言うことをお伝えしたい。日々の生活や、リハビリで少しずつ良くなっていく、生活しやすくなる、治っていくものもある、共存できていくものもあるものだと考えて頂きたい。
自分のペースに合わせて、少しでも過ごしやすく生活が出来るように、訓練していく事が大切なのです。どうか諦めないで日々過ごして行って頂きたいと思います。